【創業時の手続き】創業時に関係する税金とは?種類と手続きをわかりやすく解説!

個人事業主の「開業届を提出」、法人設立のための「定款の作成・認証」と「法務局での登記」の手続きが終わったら、次は「税金についての手続き」を行いましょう。

個人事業主として開業したら「所得税」「消費税」「住民税」「個人事業税」を、法人を設立したら「法人税」や「法人住民税」、「法人事業税」を支払う義務が発生します。そのために必要な書類は、住所または事業所や会社の本店所在地がある地域の管轄税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出することになります。

このページでは、「個人事業主の税金に関する手続き」と、「法人の税金に関する手続き」についてを解説していきます。

創業時に必要な手続きがわからない方はこちらをチェック!!

目次

【個人事業主】税金に関する手続きの流れ

【個人事業主】税金に関する手続きの流れ

個人事業主が開業したあと、提出する税金に関する書類は以下の通りです。

・都道府県税事務所へ提出する開業に関する書類

・青色申告承認申請書

・青色事業専従者給与に関する届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

上記は「開業したら必ず提出しなければいけない」というような書類ではなく、人によっては提出不要のものもあります。

都道府県税事務所へ提出する開業に関する書類

「都道府県税事務所へ提出する開業に関する書類」は管轄の税務署とは別に、開業したことを国税を管理している都道府県の税事務所にも知らせるもの。ただし、所得税の確定申告をする場合には提出不要です。

青色申告承認申請書

「青色申告承認申請書」は節税面でメリットになるので、忘れずに手続きをしておきましょう。この青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告で最高65万円の青色申告特別控除を受けることが可能。そのほかにも、家族の給与を必要経費にすることができたり、純損失の赤字を3年間繰り越せたりもするので、手続きをしておいて損はありません。

青色申告をするには複式簿記形式で記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出が必要。「簿記の知識がないと難しいのでは?」と思うかもしれませんが、今は知識があまりなくても記帳ができる会計ソフトもあるので、それらを活用しみましょう。

なお、提出期限は青色申告を受ける年の3月15日まで。提出先は管轄の税務署なので、開業届を出すときと一緒に提出するのがおすすめです。

青色事業専従者給与に関する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」は青色申告で確定申告をしている事業者が、家族に対して支払う給与を経費として計上するときに必要な書類です。青色事業専従者として認められるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。詳細は国税庁のサイトに記載されているので、興味があれば確認してみてください。

参考:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、毎月払う源泉所得税を年2回まとめて支払うための書類です。この手続きを行えば事務作業の軽減にはなりますが、まとめて半期分の税を支払う分、まとまったお金が必要になります。もし資金に余裕がある場合は検討してみてはいかがでしょうか。

参考:国税庁「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

【法人】税金に関する手続き

【法人】税金に関する手続き

法人の税金に関する手続きは、個人事業主と比べると少し多くなります。書類の提出先は「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3カ所。ここでは、書類の提出先別に手続き方法を確認していきます。

税務署での手続き

法人設立時の税金に関する手続き書類は、会社の本店がある納税地の税務署に提出します。書類は国税庁のホームページからもダウンロードできますし、書類は郵送での提出も可能。書類は「提出用」と「控え用」として、必ず2部ずつ作成しておきましょう。

税務署に提出するのは、以下の4つの書類です。

・法人設立届出書(会社設立日から2ヶ月以内)

・青色申告の承認申請書(会社設立日から3ヶ月以内または最初の事業年度終了日の前日のいずれか早い方)

・給与支払事務所等の開設届出書(会社設立日から1ヶ月以内)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出期限は特になし)

※( )内は書類の提出期限

文字で見ると難しそうなイメージをもつかもしれませんが、それぞれの書類の記入方法はネットで「○○(書類名) 記入例」と検索すればお手本が見つかりますので、それに沿って記入してみましょう。

都道府県税事務所での手続き

都道府県税事務所へ提出する書類は、以下の通りです。

・法人設立届出書

都道府県税事務所へ法人設立届出書を提出するときは、「定款の写し」と「登記事項証明書」も必要になるので、忘れずに用意しておきましょう。

なお、どの都道府県税事務所に書類を提出するかは、会社の本店がある地域によって異なります。提出期限も提出先の都道府県によって違うので、事前に確認しておくと安心です。提出先が兵庫県の場合は、以下のサイトを参考にしてみてください。

参考:法人県民税・事業税の管轄県税事務所

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kenzei04.html

市町村役場での手続き

市町村役場へ提出する書類は、以下の通りです。

・法人設立届出書

都道府県税事務所へ提出するときと同じく、添付書類として「定款の写し」と「登記事項証明書」の用意が必要です。提出期限は提出先によって異なるので、こちらも事前確認が必須。

ちなみに東京23区の場合は、市町村役場に提出する必要はないため、税に関する書類は「管轄の税務署」と「都の税事務所」に提出すれば手続き完了です。

まとめ

会社を設立してからも、必要な手続きがいくつかあります。提出期限が設けられている書類もあるので、きちんと期限内に提出ができるように「何をすればいいか」のチェックリストを作っておくと出し忘れがなくなって安心だと思います。もし「一人でやるのは難しそう」と感じられるのなら、当事務所で手続きのお手伝いをすることも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

次回は、創業時に必要な保険の手続きについて解説!!

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