【創業時の手続き】創業時に必要な保険とは?未加入は罰則!?必要な保険とその解説!

税金に関する手続きが終わったら、次は社会保険に関する手続きを行いましょう。社会保険とは、健康保険や厚生年金、労災保険、雇用保険などの保険制度をまとめた名称のこと。社会保険の加入が義務づけられています。加入対象なのに未加入であることが発覚すれば罰則を受けることになるので、きちんと手続きをしておきましょう。

このページでは、「個人事業主が開業したときの社会保険の手続き」と「法人設立したときの社会保険の手続き」の方法について解説していきます。

創業時に必要な手続きについてはこちらで解説しています!

目次

【個人事業主】社会保険の手続き

個人事業主として開業したときも、いくつか社会保険の手続きが必要になります。

健康保険・年金保険の加入に必要な手続き

個人事業主として開業したら「国民健康保険」と「国民年金」に加入することになります。会社員の場合は保険料を半分会社側が負担してくれますが、個人事業主は全額自己負担。加入者本人はもちろん、配偶者や扶養している子どもなどの保険料もすべて支払わなければいけません。

健康保険や年金保険の手続きは、お住まいの市区町村役場の担当部署でできます。どちらの提出期限も、保険の資格を喪失した日から14日以内。自治体によっては郵送や電子申請が可能なところもあるので、「○○(お住まいの市区町村) 国民健康保険 手続き」などのワードで調べてみることをおすすめします。

また、従業員を常時5名以上雇っている個人事業主であれば、厚生年金の加入が義務付けられています。従業員が5名未満の場合は任意加入ですが、今後常時5名以上雇うタイミングがきたときは手続きをしておきましょう。

労災保険加入時に必要な手続き

労災保険とは、従業員が通勤時間や勤務時間中にけがをしてしまったときに対応した保険制度です。労災保険は「従業員」に適用される保険なので、1人で事業を行っている個人事業主は今まで加入することができませんでした。

しかし、2020年に個人事業主でも労災保険の恩恵を受けられる「特別加入」という制度ができました。もしものときに備えたい、という方は加入を検討してみるのもいいでしょう。

なお、「特別加入」制度の対象になるのは以下の条件に当てはまる人です。

・中小事業主

・一人親方(大工、個人タクシーなど)

・特定作業従事者

・海外派遣者

具体的にどんな事業者が対象となるかなどの詳細は以下のサイトを参考にしてみてください。

参考:一般社団法人全国労働保険事務組合連合会「労災保険の特別加入制度」

https://www.rouhoren.or.jp/what/special.html

加入方法は、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通して労働局長に申請する方法と、新たに特別加入団体を作って申請する方法の2通りがあります。

申請先は地域によって異なるので、「○○(お住まいの市区町村) 労災保険 加入手続き」などで検索してみてください。

雇用保険加入時に必要な手続き

雇用保険とは、従業員が失業したときに次の仕事が決まるまでの間、給付金を支給したり、再就職支援をしてもらえる保険のこと。個人事業主でも、「1週間の所定労働時間が20時間以上である」「31日以上の雇用見込みがある」という条件を満たした従業員(パートやアルバイトスタッフも含む)を雇ったときは、加入することが義務づけられています。

雇用保険の加入に必要な手続きは、以下の通りです。

・「保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署へ提出(10日以内)

・「概算保険料申告書」を所轄の労働局または労働基準監督署または金融機関のいずれかへ提出(50日以内)

・「雇用保険適用事業所設置届」を事業所がある地域のハローワークへ提出(10日以内)

※( )内は保険関係の成立から数えた提出期限をさす

なお管轄の労働基準監督署と、ハローワークは「○○(お住まいの市区町村) 労働基準監督署」のように検索すると調べられます。兵庫県の場合は、以下のサイトを参考にしてみてください。

参考:厚生労働省 兵庫労働局[1] 「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/info_kantokusho.html

参考:厚生労働省 兵庫労働局「ハローワークの所在地一覧・管轄」

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork.html

【法人】社会保険の手続き

法人を設立したときは、「健康保険・厚生年金」「労災保険」「雇用保険」の3つに加入する手続きが必要です。法人は、これらの社会保険に加入することが法律で義務づけられています。特に、健康保険や厚生年金は社長一人の会社であっても、一定の報酬以上の報酬があれば加入必須。未加入であることが発覚すると、罰則が発生するのでご注意ください。

健康保険・厚生年金加入に必要な手続き

健康保険と厚生年金に加入するのに、必要な手続き書類は以下の通りです。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

健康保険と厚生年金保険の手続きでは、上記の書類を法人設立から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。提出方法は年金事務所へ持参する、もしくは郵送、電子申請でも可能です。

労災保険加入時に必要な手続き

法人が労災保険に加入するのに、必要な手続き書類は以下の通りです。

・保険関係成立届

・労働保険概算保険料申告書

労災保険の加入手続きは、健康保険や厚生年金保険と違って、「従業員を1人でも雇ったときに提出する書類」です。提出先は「保険関係成立届」は管轄する労働基準監督署へ、「労働保険概算保険料申告書」はハローワークで、それぞれ従業員との雇用契約を結んでから10日以内に手続きを行う必要があります。

なお、ここでいう「従業員」とは社員だけでなく、アルバイトやパート、短期スタッフなども含まれます。

雇用保険加入時に必要な手続き

雇用保険に加入するのに、必要な手続き書類は以下の通りです。

・雇用保険適用事務所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の手続きでは、法人設立と同時に従業員を雇う場合、上記の書類を法人設立日の翌日から10日以内に、会社がある地域を管轄するハローワークに提出します。あとから従業員を雇う場合は、雇用した日の翌日から10日以内に書類を提出しましょう。提出方法は、ハローワークに持参するか、電子申請でも可能です。

まとめ

社会保険は社長である自分や、一緒に働く従業員を守るために必要な制度です。会社を設立するときはもちろん、場合によっては個人事業主でも手続きを行わなければなりません。もしご不明な点があれば、当事務所へお気軽にご相談ください。

姫路周辺で創業を考えられている方をメインターゲットにしていると思うので「兵庫」にしましたが、創業サイトに関しては広い地域の方が読むかもしれないので、地域にはこだわらない方がよければ変更していただければと思います。

会社設立をする際、事業内容によっては事前に許可が必要な場合があります。

次回は、そんな事業に必要な許可について解説します

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