【創業時の手続き】設立に必要な手続きとは?具体的な方法を解説!!

事業内容を練り、創業をすることを決めたら、次は創業のための手続きを始めましょう。初めて創業するときは「手続きが大変そう」というイメージがあるかもしれませんが、流れに沿って進めていけば大丈夫なので、ご安心ください。

このページでは、「個人事業主として開業する流れ」「法人として会社を設立する流れ」の二つに分けて、手続き方法を解説していきます。

個人か法人かどちらで創業すればいいの?と疑問に思われた方
こちらの記事で解説しています!

目次

【個人事業主】開業の流れ

【個人事業主】開業の流れ

個人事業主として開業する場合の手続きは、とても簡単です。事業所の住所を管轄する税務署に、開業から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけ。費用も一切かかりません。

提出の際には、本人確認のためマイナンバーカードや顔写真のある身分証明書(運転免許証やパスポートなど)を提示する必要があるので、忘れずに持っていきましょう。

なお、開業届の提出は、郵送や税務署の時間外収受箱への投函でも可能です。開業届は国税庁のホームページからダウンロードができるので、同ホームページ内にある「書き方」ページを参考に記入してみてください。

記入ができたら封筒の中に開業届と、本人確認に必要な書類(マイナンバーカードや免許証など)のコピーを貼り付けた所定の台紙、控えを返送してもらう用の返信用封筒を同封して、投函すれば手続き完了です。

このように個人事業主として事業を始める場合は、手続きが簡単、かつ費用がかからない点がメリットの一つですね。

参考:管轄の税務署を調べるとき「国税庁 税務署の所在地などを知りたい方」https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

参考:開業届のダウンロード先「国税庁[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

【法人】設立の流れ

【法人】設立の流れ

つづいて、法人として創業するときの手続きの流れについて解説します。

法人設立時には、まず「定款を作成し、認証を受ける」「法務局で登記する」の手続きが必要です。それぞれの手続きについて、詳しくみていきましょう。

<定款の作成・認証>

最初に必要なのは、「定款の作成と認証」です。「定款」とは発起人(会社設立の手続きを行う人のこと)が会社のルールをまとめたもので、「会社の憲法」と呼ばれることもあります。

定款の内容は会社法という法律で定められており、「絶対的記載事項」である「商号(会社名)」「事業の目的」「本店所在地」「発起人の氏名または名称および住所」「資本金額」の5項目は必ず記載しなければなりません。そのほかの「相対的記載事項」「任意的記載事項」など、書くか書かないか発起人の判断によって任せられている項目もあります。

会社はこの定款に則って運営する決まりになっていて、認証された定款には法的な効力が認められます。

なお、作成した定款が電子データの場合は費用はかかりませんが、紙に印刷している場合は、4万円の収入印紙を貼ることが必要。電子定款はクラウドソフトなどを使って自分で作成することも可能ですが、難しければ専門家にお願いするのも一つの方法です。

定款の作成が終われば、次は会社の本店所在地を管轄する公証役場に提出して、認証の手続きを行います。

認証とは、作成した定款を公証人に「これは公に認められた書類です」と証明してもらう手続きのことをいいます。この認証を受けるときは、5万円の手数料が必要。手続きは、本社の本店がある所在地を管轄する法務局か地方法務局で行います。自分の会社の場合、どこで手続きをすればいいか調べたいときは下記のサイトを参考にしてみてください。

参考:「法務局・地方法務局所在地一覧」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

<法務局で登記>

定款の認証が終わったら、次は法務局で法人設立の登記手続きをおこないます。登記は、設立する会社の情報を一般に開示できるようにするための手続きで、会社所在地の管轄内にある法務局で行うことになっています。法律で義務付けられている手続きなので、会社設立のときには必ず行わなければなりません。

この登記を行い、会社名や代表者の名前、事業内容などを公開することによって「きちんと手続きを行っている会社です」という信用が得られるようになっています。

この登記の際には15万円もしくは出資金額×0.7%のいずれか高い方の額の「登録免許税」が発生します。

なお、令和3年からは定款認証と設立登記の申請をオンラインで同時に行うことが可能になりました。条件に当てはまる場合は、わざわざ法務局へ出向かなくても申請ができるので便利です。

参考:法務省「定款認証及び設立登記の同時申請について」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html

まとめ

個人事業主として開業する場合と、会社を設立して事業を始める場合とでは、手続きの煩雑さやかかる費用が異なります。特に、会社手続きは用意する書類や資金が必要になってくるので、きちんと準備をした上で事業を開始することが大切。

「自分で手続きをするのは難しそう」と思う方は、個別相談にも対応していますので、お気軽にご利用ください。

次回は創業時に関係する税金について解説します!

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