【毎年の手続】会社の1年間の総まとめ!決算報告書の種類と提出先について

会社を設立したら、毎年「決算報告書(決算書)」を作成する必要があります。決算報告書は、会社の1年間の決算をまとめた書類のことで、株主や金融機関、税務署、取引先などに提出するために作成します。

そこで、このページでは決算報告書で作成する書類の種類や提出先、提出期限などを解説していきます。

毎年手続きが必要な保険については、こちらの記事から!

目次

決算報告書(決算書)とは?

決算報告書(決算書)とは?

決算報告書(決算書)は、会社の1年間の事業年度の決算をまとめた書類のことをいいます。なぜ決算報告書の作成が必要かというと、会社は株主や金融機関、税務署、取引先などに対して会社の経営状況を報告する必要があるからです。

決算報告書(決算書)の種類

決算報告書は全部で7種類あり、会社法や法人税法、金融商品取引法に基づいて作成します。決算報告書の種類は以下の通りです。

・貸借対照表

・損益計算書

・キャッシュフロー計算書

・個別注記表

・株主資本等変動計算書

・附属明細書

・事業報告書

上記の書類は、会計ソフトなどを使って自分で作成することも可能です。ある程度の専門知識が必要になるため、手間がかかるのを避けたい場合は税理士に業務を依頼することもできます。

決算報告書(決算書)の提出先

決算報告書の提出先は、以下の通りです。

・株主:株主総会時、株主からの開示請求があったときに提出

・税務署:納税地を管轄する税務署に提出

・金融機関:融資を受けるときなどに提出

そのほか、取引先から決算報告書の提出を求められることもあります。

決算報告書(決算書)の提出期限

決算報告書の提出期限は、事業年度が終了してから3ヶ月以内と定められています。ただし、法人税法で法人税などの税額を決めるときに決算報告書が必要になるので、確定申告をする前に作成が必要。法人税の確定申告は事業年度が終了してから2ヶ月以内なので、決算報告書もできるだけ早めに作成しておくと安心です。

決算報告の手続きについて

決算報告の手続きについて

決算報告書などを作成する決算報告は、業種によって提出書類や提出先が異なります。ここでは、兵庫県の場合について解説していきます。

建設業

建設業では税務署へ決算報告を提出する以外に、建設業用に「決算変更届」を提出しなければなりません。決算変更届とは、税務署に提出した財務諸表(貸借対照表と損益計算書)を建設業法用に書き換えたもののこと。

対象者や提出書類、提出先、提出期限は以下の通りです。

対象者:建設業許可を受けた事業者(法人、個人事業主)

提出書類:事業報告書、 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、工事経歴書、納税証明書

提出先:主たる営業所の所在地を所管する土木事務所、近畿地方整備局

提出期限:毎会計年度終了後4ヶ月以内

なお、期限内に決算報告の届出がない場合、建設業許可の更新手続きが実施できなくなるので、手続きは忘れずに行いましょう。

参考:兵庫県「建設業許可申請書等のダウンロード(令和3年1月以降)」

医療法人

医療法人の決算報告について、兵庫県の場合は以下の通りです。

対象者:病院や介護老人保健施設を運宮する医療法人、法人の主たる事務所が神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市に所在する法人、2以上の都道府県に医療施設を開設している法人

提出書類:決算届、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、監事監査報告書、純資産変動計算書、附属明細表、重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記、公認会計士等の監査報告書

提出先:神戸市→各区役所の保健センター管理係、姫路市・尼崎市、明石市・西宮市→法人の主たる事務所の所在地を所管する各市保健所、前述の5つの市以外→県健康福祉事務所

提出期限:毎会計年度終了後3ヶ月以内

参考:兵庫県「医療法人に関する申請・届出」

NPO法人

NPO法人の決算報告について、兵庫県の場合は以下の通りです。

対象者:兵庫県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人

提出書類:活動計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告書、役員名簿、社員のうち10名以上の者の名簿等の書類

提出先:兵庫県(神戸市のみに事務所がある法人は神戸市に提出)

提出期限:事業年度終了後の3ヶ月以内

参考:兵庫県「事業報告書等の作成と提出について」

参考:神戸市「事業報告書等の提出」

タクシー業

タクシー業の決算報告について、兵庫県の場合は以下の通りです。

対象者:タクシー事業者(個人タクシー事業者を含む)、福祉タクシー事業者

提出書類:事業報告書、輸送実績報告書(個人タクシー事業者は損益計算書と貸借対照表のみの提出、福祉事業者は事業報告書の提出不要)

提出先:近畿運輸局

提出期限:毎事業年度を終えてから100日以内

参考:近畿運輸局「各種手続き その他」

まとめ

会社を設立すると、決算報告に関する書類の作成は毎年必要です。中には作成するのに専門的な知識が必要な書類もあるため、「自分でやるのは難しそうだ」「手間を省きたい」という場合は、当事務所でもご相談を承っています。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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