【毎年の手続】ここだけは押さえておきたい、税金のあれこれを解説します!

創業して事業を開始すると、毎年行わなければいけない「税金」の手続きがいくつかあります。個人か法人か、事業規模によっても納税する税金も異なりますが、「これだけは押さえておきたい」という基本的な税金の種類をピックアップしてみました。

そこで、このページでは「所得税」「法人税」「消費税」「償却資産税」について解説していきます。

*創業時に必要な税金についてはこちらをご覧ください!

目次

所得税

所得税とは、1年間の収入(売上)合計額から必要経費などを引いた所得にかかる税金のことをいいます。会社員であれば会社が給与から天引きして、代わりに納税してくれるのですが、個人事業主は自分で納税する必要があります。

所得税の税率・計算方法

所得税は、「(売上−必要経費−所得控除)× 税率−控除額」で計算します。課税所得に対する税率と控除額は、以下の通りです。

課税所得金額税率控除額
195万円未満5%0円
195万円以上330万円未満10%97,500円
330万円以上695万円未満20%42万7,500円
695万円以上900万円未満23%63万6,000円
900万円以上1,800万円未満33%153万6,000円
1,800万円以上4,000万円未満40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

例えば、年収が500万円、必要経費と所得控除額が200万円の場合、課税所得は「年収500万円−必要経費・所得控除額200万円=300万」。上の表を参考にすると、税率は10%になります。「(売上−必要経費−所得控除)× 税率」の式に当てはめると、30万円となり、さらにこの30万円から控除額97,500円を引いた20万2,500円が納税額になる、という計算です。

所得税の納付期限や納税方法

所得税の納付期限は、対象年度の翌年3月15日までです(社会情勢によっては期間が延長されるケースもあり)。時期が近づくと確定申告のCMやニュースを見かける機会が多くなるので、覚えている方も多いかもしれません。

納税が必要な場合は税務署から納付書が送られてくるので、それをもとに納税しましょう。納税方法は税務署や金融機関の窓口での納付のほか、預金口座から振替納税などもできます。

法人税

法人税とは、法人の所得に対して課せられる税金のことをいいます。個人でいえば所得税に相当するものですが、累進課税制度を採用している個人の所得税と違って、法人税の税率は基本的に一律です。法人の種類や資本金額、年間所得金額で税率が変動はあるものの、最大税率は23.2%。個人だと最大で税率が45%になるので、所得によっては法人の方が税金が安くなる、ということもあるわけです。

法人税率

法人税の税率は以下の通りです。

対象所得金額税率
資本金規模1億円超の普通法人23.2%
資本金規模1億円以下もしくは出資金等のない中小法人年800万円超23.2%
資本金規模1億円以下もしくは出資金等のない中小法人年800万円以下15%
協同組合等、特定の医療法人年800万円超19%(20%)
協同組合等、特定の医療法人年800万円以下15%(16%)

※企業グループの親法人に当たる協同組合等や特定の医療法人は、上記表中の( )内の税率が適用されます。

法人税の計算方法

法人税は、「課税所得×税率−税額控除額」で計算します。課税所得とは、「益金の額から損金の額を引いた金額」のこと。「益金」は商品やサービスなどの販売による売上収入、土地や建物の売却収入をさし、「損金」は売上原価や販売費、災害等による損失など費用や損失に当たるもののことをいいます。そして「益金から損金を引いた額」から算出された所得金額に、税率をかけて税額控除額を差し引いた額が課税所得額になります。

法人税の納付期限や納税方法

法人税の申告および納付期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。納付先は、税務署や都道府県、市区町村、金融機関の窓口のほか、クレジットカード納税、コンビニ納税などもできます。

消費税

消費税および地方消費税は、商品を売ったときに買い手から受け取った消費税分から、仕入れで支払いした消費税分を差し引いた額を納税します。なお消費税は、納税者と担税者が異なる「間接税」の一種です。納税が必要なのは、課税期間(個人事業主は1月1日から12月31日まで、法人は事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者。

消費税額

消費税額は「課税売上高(税抜)× 税率−課税仕入高(税抜)× 税率」で計算します。

消費税の納付期限や納税方法

消費税の納付期限は、以下の通りです。

・個人事業主:1月1日から12月31日の期間分を、翌年の3月末日まで

・法人:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

※特例によって納付期限を延長することも可能

納税は税務署もしくは金融機関の窓口、インターネットバンキング、ATMでできます。納税額が30万円以下なら、コンビニでの納税も可能です。

中小事業者の特例

消費税の納税対象者は「期間内における課税売上高が1,000万円以上」ですが、「ある年だけ急激に売り上げが高くなったけれど、翌年はがくんと下がって前年度分の納税ができない」というケースもあります。

そんな場合に備えて、個人事業主の場合は「前々年における課税対象売上高が1,000万円以下であれば、その年の消費税納税が免除される」、法人の場合は「前々事業年度がなく、期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除される」という特例があります。1,000万円を超えたときのために、このような特例があることも覚えておきましょう。

参考:国税庁「納税義務の免除」 

償却資産税

償却資産税とは、固定資産税の一種で「償却資産にかけられる税金」のことをいいます。納税対象者は、1月1日現在で事業用の償却資産を所有している個人事業主または法人。償却資産税は課税標準額に税率(1.4%)を掛けたものが税額となりますが、この税率は管轄の地域によって異なります。

償却資産税の税率・計算方法

参考までに姫路市における償却資産税の課税標準額は、以下のように計算します。

・前年中に取得した資産:取得価額×(1-減価率×0.5)

・前年前に取得した資産:前年度評価額×(1−減価率)

参考:姫路市「償却資産の税額の計算方法」  

償却資産税の納付期限や納税方法

償却資産税の申告期限は、毎年1月31日(1月31日が休日の場合はその翌日)まで。申告方法は申告書を窓口に持参、郵送のほか、インターネットからの電子申告も可能です。詳細は地域によって異なるため、「○○(事業所がある市区町村) 償却資産税 納税」などで調べてみてください。

まとめ

創業したら、それで終わりというわけではなく、毎年必要な手続きがいろいろとあります。「自分はどんな手続きが必要なのか」「申告方法が分からない」という場合は、当事務所でもご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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